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1.誰でもわかる刑事手続
  刑事手続にかかわる人たち


被疑者・被告人
捜査機関によって罪を犯したと疑われている人を被疑者(ひぎしゃ)といいます。検察官によって公訴を提起された被疑者を被告人(ひこくにん)といいます。被疑者および被告人は、法律によって、有罪の判決が確定するまでは無罪であることが推定されています。

弁護人
刑事手続において、被疑者・被告人の主張を代弁し、その権利を守る弁護士を弁護人(べんごにん)といいます。弁護人は、被疑者・被告人の権利を守るために、被疑者・被告人に対して法律の専門家としてのアドバイスをするとともに、刑事裁判に立ち会い、被告人のために意見を述べ、アリバイや情状などの立証活動を行います。弁護人は、刑事手続における被疑者・被告人の絶対の味方であり、法律の専門家として被疑者・被告人の活動をサポートします。

警察官
犯罪の捜査を行い、捜査によって集めた証拠を事件とともに検察官に送致する人を警察官(けいさつかん)といいます。警察官は、検察官の証拠収集をサポートする立場にあります。

検察官
犯罪の捜査を行い、捜査によって集めた証拠に基づき事件を起訴する人を検察官(けんさつかん)といいます。検察官は、刑事裁判の審理に立ち会って、証人尋問などの証拠により犯罪を証明するための立証活動を行います。また、検察官は、刑事裁判で自分たちが起訴した事実について証明する責任を負います。

裁判官
刑事裁判において、法廷で被告人、弁護人、検察官の意見を聞き、証拠を見聞きして事実を認定し、判決を言い渡す人を裁判官(さいばんかん)といいます。裁判官は、法廷で事件の審理をする際、審理の内容を整理し、進行する役割を果たします。複数の裁判官で審理する場合は、真ん中に座っている人が裁判長(さいばんちょう)としてその役割を担当します。

裁判員
刑事裁判の一定の重大事件において、法廷で被告人、弁護人、検察官の意見を聞き、証拠を見聞きして事実を認定し、裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪かを判断し、有罪の場合には刑の重さを議論して、判決の内容を決める人を裁判員(さいばんいん)といいます。裁判員は、一般の市民の中から抽選で選ばれます。


刑事手続の全体像

捜査:警察官や検察官が犯罪を捜査して、裁判所に提出する証拠を集めます。

起訴:検察官が事件を起訴します。刑事裁判は、検察官の起訴によってスタートします。

公判:検察官が起訴した事実について証拠調べを行い、その存否を確定します。

冒頭手続:被告人の名前などを確認しながら、検察官が起訴状を読み、被告人や弁護人が意見を言います。

証拠調べ:起訴状に書かれた事実があったかどうかを判断する材料になる証人や書類などを調べます。

論告求刑:証拠調べの結果に基づいて、検察官が最終的な主張を述べます。

弁論:証拠調べの結果に基づいて、弁護人が最終的な主張を述べます。

最終陳述:被告人が最終的な主張を述べます。














判決:裁判官が法廷で判決を言い渡します。

不服申立て:判決の内容に不服がある場合は、判決言い渡しの日から14日以内に控訴することができます。

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国選と私選の違いは?
今の弁護士とどうも ・・
栃木県に住んでおり ・・






























   
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