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6.刑務所ガイド
  刑務所ってどんなところ?


裁判の結果、身体拘束を伴う刑罰が確定し、その刑に服することとなった人を収容する施設のことを刑務所(けいむしょ)といいます。刑務所は、受刑者(じゅけいしゃ)を収容し、改善更生、社会への円滑な復帰などを目的とする様々な処遇を行う施設です。

日本では、毎年3万人以上の受刑者が刑務所に入ります。刑務所では、なるべく似たようなタイプの受刑者を集めるために、法律で刑務所ごとの収容区分が決められています。これを収容分類(しゅうようぶんるい)といいます。

 

犯罪傾向が進んでいない者

犯罪傾向が進んでいる者

分 類

A 級

B 級

要 件

@刑務所受刑歴がない(あっても出所から5年以上が経過している)
A少年院入院歴は1回限り
B反社会的な集団に属したことがない
C犯行が偶発的である(計画的ではない)
D過去1年以内に薬物・アルコール依存がない
のすべてを持たす者

(A級以外の者)


刑務所での暮らし


起床
受刑者は、まず午前6時45分に起床します。その後、洗顔、トイレを済ませて、逃走者や健康不良者がいないかを確認する朝の点検を待ちます。

食事
給与される食事は、受刑者の体質、健康、年齢、作業の就業状況などを考慮して、必要な熱量が確保されています。昔に比べて、副食の種類やメニューは多様化が図られ、栄養量の確保と栄養改善に十分な気配りがされています。

入浴
入浴は、1週間に2回以上実施されています。この回数は、被拘禁者処遇最低基準規則に定められている「毎週1回」という水準を上回っています。また、夏は毎日の作業終了後に、体をふく時間をほとんどの施設が設けています。

面会
受刑者は、親族のほか、婚姻関係の調整などの重大な利害に係る用務処理のために面会が必要な人や、面会が改善更生に役立つと認められる人と面会をすることができます。また、手紙については、犯罪性のある人などを除き、手紙を送ったり、受けたりすることができます。

仮釈放ってなに?


刑期の3分の1を経過した受刑者が、自分の犯した罪に対して十分に反省をしていて、再び罪を犯すおそれがないと判断された場合に、刑期を満了するより前に釈放される制度を仮釈放(かりしゃくほう)といいます。実際は、刑期の3分の2を過ぎたことから仮釈放されることが多いようです。

仮釈放は、更生の意欲や反省の様子、家族などの身元引受人がいるかどうか、再び罪を犯すおそれはないかなどを、担当者との面接によって総合的に審査されて決められます。

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栃木県に住んでおり ・・



















   
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