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質 問

弁護士を依頼するかどうか、迷っています。何かアドバイスを。

最高裁判所の回答

警察に行った際、取り調べの担当警察官から弁護士をつけても結果は変わらないなどと言われることがあります。確かに、弁護士を付けたからといって、必ず早期に釈放されるとか、起訴されないで済むというわけではあるません。しかし、弁護士を付ける意味は(この付けた弁護士を刑事手続上「弁護人」と言います)、早期釈放や不起訴処分の獲得だけにあるのではなく、基本的には、逮捕された人(被疑者と言います)が不当に扱われたりしないように、また自らの権利を正当に行使できるよう援助することにあります。具体的に言えば、弁護人は、まず、接見禁止の被疑者とも時間の制限なく面会できますし、捜査担当警察官とも面談し捜査状況もある程度知ることができます。こうして、被疑者と緊密に連絡をとり、捜査の進展を見極めながら、弁護人は刑事手続に沿って早期釈放ないし不起訴に向けた努力をします。例えば、被疑者に関する事情を書面にまとめ、早期に釈放するよう裁判官や検察官に要請したり、被疑者は犯人ではないとか、起訴するほどの事件ではないとの意見を伝えたりします。事件として起訴が間違いないと思われる場合にも、起訴後の保釈や有利な判決取得に必要な事情を収集して、被告人(起訴される被疑者はこういう呼び名になります)の権利保護に努めます。早期に弁護人を付けることが被疑者・被告人の権利保護につながることはまちがいありませんので、できるだけ弁護士を依頼することをお勧めします。

当事務所による解説

 




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