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質 問

伝聞証拠とは何ですか。

最高裁判所の回答

簡単な例を挙げて説明しますと、甲という人が、被告人に不利益な供述を警察官にして、その内容について調書が作成され、被告人の公判廷に証拠として提出されたとしましょう。被告人が、もし、その甲の供述調書の内容には、甲の勘違いや思い違いなどがあると考えても、書面化された証拠に対しては、十分な反ばくをすることはできません。これに対し、甲が公判廷に証人として出廷するのであれば、仮に甲が供述調書と同内容の証言をしても、被告人は勘違いや思い違いなどがないかを甲に直接問い質して甲の証言の信用性を吟味することができます。このように、公判廷で証人に対して直接尋問(反対尋問)する権利を保障するため、刑事訴訟法は、それを証拠とすることの同意がない限り、調書などの供述内容を書面化したものや、自分が直接見聞きした事柄でなく、他人から間接的に聞いたことに関する供述(これらを伝聞証拠と言います。)を証拠とすることを、原則として禁止しています。

当事務所による解説

 




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